東京・神田の神田総合法律事務所

特別受益

特別受益

1 特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から、生前、特別に財産を付与されていた方がいた場合には、その金額を相続財産の分配において考慮するというものです(民法903条)。
学費や生活費、不動産取得のための費用等がこれにあたるとされています。

 

2 特別受益の持戻し

特別受益がある場合の持戻しの計算方法について、具体例に沿ってご説明いたします。

• 相続人:子2人(A、B)
• 遺産総額:1億円
• 特別受益:Aは自宅を購入する際、被相続人から生前2000万円を援助してもらった。

この場合、相続財産を1億円に特別受益の2000万円を加えて、1億2000万円とみて、それを子2人で分配し、特別受益を受けたAは2000万円を既に受け取っているためその金額を控除するという扱いになります。
  
A:1億2000万円÷2-2000万円 ⇒ 4000万円
B:1億2000万円÷2        ⇒ 6000万円

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