東京・神田の神田総合法律事務所

寄与分

寄与分

1 寄与分とは

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の増加に貢献した方がいる場合に、相続財産の分配において考慮するというものです(民法904条の2)。
例えば、被相続人の生活の援助をしていた被相続人の営んでいた事業を手伝っていた、特別に介護をしており介護費用の節約に貢献した場合等です。
寄与分の計算方法を具体的な例を用いて見てみましょう。

2 寄与分の計算方法

寄与分がある場合の計算方法について、以下の具体的に沿ってご説明いたします。

・相続人:子2人(A、B)
・遺産総額:1億円
・寄与分:Aに2000万円の貢献があるとされた

この場合、相続財産を1億円から寄与分2000万円を控除して8000万円とみて、それを法定相続分に従って分配し、寄与分のあるAは分配額に寄与分の2000万円を加えた金額を取得するということになります。

A:8000万円÷2+2000万円 ⇒ 6000万円
B:8000万円÷2        ⇒ 4000万円

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