東京・神田の神田総合法律事務所

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

1 遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することです。
遺留分につきましては、侵害されているご本人が請求しなければそのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されてしまうことになります。
遺留分侵害額請求には期限がありますので注意してください。

遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害している贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは,時効によって消滅します。相続開始の時から十年を経過したときも,同様です。

2 遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害は、相手方(受遺者または受贈者)に対する意思表示をもってすれば足りますが,家庭裁判所の調停を申し立てただけでは,相手方に対する意思表示とはなりません。
調停の申立てとは別に、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
なお、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも侵害請求権を行使する旨を知らせておくべきです。
内容証明郵便による意思表示を行った後は、相手方と協議交渉をすることで遺留分を返してくれる場合もありますが、そう簡単には返してくれない場合もあります。
遺留分侵害請求に応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法があります。

3 遺留分侵害額請求をされたら

本来もらえるべき財産(遺留分)を請求する権利を遺留分侵害額請求権と言います。
もしあなたが故人の意思により被相続人の財産を相続したにも関わらず、相続人から遺留分を請求された場合、どのようにすれば良いでしょうか?
遺留分は一定の法定相続人に認められた正当な権利ですので、 正当な遺留分侵害額請求をされたら拒むことはできません。

ですが、多くの場合は遺留分を巡る争いへつながります。

泥沼化しないためにも、専門家に一度相談した方がよいでしょう。
なお、遺留分の侵害請求がなければ、あなたがそのまま全部をもらって問題はありません。

まずはお気軽にお問合せください

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