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養育費~養育費はどのように決まるのか~

養育費~養育費はどのように決まるのか~

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1 養育費とは

1-1 養育費とは

養育費とは,原則として,未成年の子どもが生活するために必要な費用をいいます。親は,子どもに対し,扶養義務を負っており,その一内容として,父親も母親も,養育費を負担する義務を負っています。
これは,子どもの親という立場から当然に生じるものであり,離婚後は,親権者のみならず,非親権者(親権をもっていないもう片方の親)も負担するものです。
婚姻費用との区別で言うと,養育費は,婚姻費用から配偶者の生活費を引いたものです。

 

1-2 養育費を請求できるのは

非親権者であっても,親として未成年の子どもの養育費を負担する義務を負うことから,養育費を支払わなければなりません。
しかし,様々な事情により,非親権者が,養育費を支払わないというケースは多々生じます。
このような場合に,親権者は,非親権者に対し,養育費を請求することができるのです。

 

2 養育費の金額

2-1 養育費の金額はどのように決まるのか

2-1-1 協議で決める場合

まず,親権者・非親権者間の協議であれば,金額をいくらに定めても自由です。しかし,協議で金額が定まるのであれば,通常,非親権者は,親権者に対し,養育費を支払っているはずでしょうから,養育費の請求という問題は生じないでしょう。

 

2-2-2 調停・審判で決める場合

協議がまとまらない場合には,家庭裁判所を利用し,調停・審判で決めることになります。
その際に,養育費の金額の根拠となるものが,「算定表」と呼ばれるものです。

 

2-2 算定表とは

算定表は,家庭裁判所が公開している表のことです。
調停の話し合いで金額がまとまらない場合,算定表を目安として,金額が定まります。
算定表は見て頂ければわかる通り,親権者と非親権者の年収が基準となります。縦軸が支払う側の年収,横軸が受け取る側の年収です。
基本的には,前年度の年収が基準とされ,サラリーマンの方は源泉徴収票,自営業の方等は確定申告書を資料として提出することになります。

 

2-3 学費等が高額な場合

算定表は,公立中学校・公立高等学校に関する学費を考慮して作成されています。そのため,学費が高額な私立学校に通う場合,算定表で定められる養育費では十分ではないことがあります。
しかし,私立学校に通うからと言って,当然に,養育費の不足分が加算されるというわけではありません。非親権者が私立学校への入学を了解していたり,その収入及び資産の状況等からみて負担させることが相当と認められる場合には,加算されることがあります。
大学進学費用は,子どもの年齢にもよりますが,将来,上記のような多額の学費,医療費が生じた場合のために,調停において養育費を定める場合,「当事者双方(親権者と非親権者)は,~(子ども)の進学,病気等による特別の費用の負担については,別途協議するものとする。」という内容の条項を定めることが一般的です。これを特別出費条項といいます。

 

2-4 医療費等が高額な場合

算定表は,子どもにかかる一般的な治療費等を考慮して作成されています。そのため,子どもが大きな怪我をした,重度の障害があるなど,高額な治療費がかかる場合,算定表で定められる養育費では十分ではないことがあります。子どもの治療費については,その性質上,加算して算定されることが相当です。どの程度加算されるかは,親権者と非親権者の収入等によって決まります。

 

2-5 収入が変動したら

養育費の金額につき,調停・審判で決まったが,その後,親権者または非親権者の収入が減った場合,一度決めた金額しか請求ができないでしょうか。
親権者または非親権者の収入が減った場合,その点を考慮してもう一度決め直すことができます。
この場合も,協議で決まるのであれば問題ありませんが,協議で決まらない場合,やはり調停・審判で決めることになります。非親権者であれば,養育費の減額調停・審判を行い,親権者であれば,養育費の増額調停・審判を行うことになるのです。

3 決まった養育費を支払ってくれない場合には

調停・審判で,養育費の金額が決まったものの,支払ってもらえない場合もあります。
その場合,まずは,家庭裁判所に対し,「履行勧告」という手続をとります。これは,家庭裁判所の職員が,非親権者に対し,養育費を支払うよう連絡し,その支払を促す手続です。この手続は,無料かつ電話でできますので,簡便な手続になります。しかし,あくまで,支払を促す手続にすぎないという問題があります。
履行勧告をしても,非親権者が支払わない場合,「強制執行」という手段を採らざるをえません。これは,非親権者の預貯金や給与から,養育費を強制的に回収し,取得する手続です。確実に,養育費を取得できる反面,手続が煩雑であり,弁護士に依頼しないと難しい手続になります。

4 養育費Q&A

Q1 いくら請求できますか?

A1 父親・母親の協議で定める場合には,金額をいくらに定めても自由です。協議がまとまらない場合には,家庭裁判所を利用し,調停・審判で決めることになります。その際には,「算定表」を基準にして決められます。

 

Q2 養育費はいつから支払ってもらえますか?

A2 協議であれば自由に決めることができますが,調停・審判で決まる場合には,養育費支払請求の調停を申し立てたとき(申し立てた日の属する月の分)から認められることになっています。

 

Q3 養育費はいつまで請求できますか?

A3 養育費の請求は,原則として20歳までになります。しかし,親の収入,資産等の家庭の事情により,18歳,22歳,大学卒業まで等と決める場合もあります。

 

Q4 一度決まった養育費を増額,減額できますか?

A4 協議や調停等におり,養育費の金額が一度決まったとしても,父親・母親のいずれかの収入が増減したり,親権者が再婚し,子どもとその再婚相手とが養子縁組をした場合等,事情が変動した場合には,増額または減額が認められることもあります。
養育費を増額,減額したい場合には,養育費の増額,減額の調停を申し立てることが必要となります。

 

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