東京・神田の神田総合法律事務所

面会交流~面会交流ってどうすれば良いの~

面会交流~面会交流ってどうすれば良いの~

HOME > 離婚男女問題 > 面会交流

1 面会交流とは

離婚する際,父母の一方が親権者となり,子どもを監護養育することになります。また,婚姻期間中であっても,父母が別居をし,父母の一方が,子どもを監護養育している場合があります。
これらの場合に,非親権者や非監護者(子どもの監護をしていない親)が,子どもと直接会ったり(面会),面会以外の方法(電話,メール,手紙等)で子どもと接すること(交流)を面会交流といいます。
面会交流については,裁判所のHPで公開しているビデオがあります。

2 どのように実現するか

2-1 面会交流の基本的な考え方

面会交流は,子どものための権利でもあり,また,子どもの心身に様々な影響及ぼすことから,自由に認められるわけではありません。
子どもの幸せを害するかどうかが,認められるかどうかの判断基準となります。とはいえ,明らかに子どもの幸せを害するという場合以外認められます。
頻度については,月に1回は認められる運用になっており,その方法は,その都度夫婦間で協議するというのが通例となっています。
なお,父親と母親の間での面会交流の実施が困難な場合,FPICという機関を利用するとよいでしょう。

 

2-2 相手方が面会交流に応じてくれない場合

夫婦が別居ないし離婚した場合,これまでのお互いに対する感情から,親権者・監護者が,非親権者・非監護者に子どもを会わせないということがよくあります。しかし,夫婦間の問題と,親子間の問題は別であり,離婚しても親は一生親なのですから,子どものためには,会わせるべきです。
このような場合には,家庭裁判所に対し,面会交流の調停・審判を申し立てることになります。

 

2-3 調停等で決まったのに応じてくれない場合

調停・審判で,面会交流の実施が認められたものの,会わせてもらえない場合もあります。
その場合,まずは,家庭裁判所に対し,「履行勧告」という手続をとります。これは,家庭裁判所の職員が,親権者・監護者に対し,非親権者・非監護者に子どもを会わせるよう連絡し,面会交流の実施を促す手続です。この手続は,無料かつ電話でできますので,簡便な手続になります。しかし,あくまで,面会交流の実施を促す手続にすぎないという問題があります。

3 面会交流Q&A

Q1 子どもに会いたいのに,会わせてくれない場合はどうしたらいいですか?

A1  親権者・監護者が,子どもに会わせてくれない場合には,家庭裁判所に対し,面会交流の調停・審判を申し立てます。どの程度会うかは,話し合いで自由に決めることができますが,話し合いで決まらない場合には,月に1回は面会交流を実施する運用となっています。

 

Q2 子どもに会わせるのは構わないが,相手と顔を会わせたくなく,また,子どもと相手だけで会わせたくないです。
   どうしたらいいですか?

A2  第三者として親族等と一緒に会わせるという方法もありますが,協力を得られる第三者もいない場合,FPICという機関を利用するとよいでしょう。

 

Q3 調停・審判で月に1回子どもに会えることになったのに,会わせてくれないのですが,どうしたらいいですか?

A3  家庭裁判所に対し,「履行勧告」という手続をとります。この手続きにより,家庭裁判所の職員が,親権者・監護者に対し,非親権者・非監護者に子どもを会わせるよう連絡してくれます。ただし,強制力はありません。

 

| HOME | 離婚男女問題 | サービス・費用 | 当事務所の特徴 | 弁護士に依頼するメリット | 信頼できる弁護士を選ぶ | アクセス |

まずはお気軽にお問合せください

pagetop