ここでは相続人となる方と法定相続分についてご説明いたします。
相続人となる方は,民法で規定されており,被相続人の一定の親族関係がある方です。具体的には,以下の通りです。
被相続人の配偶者がいる場合には常に相続人になります(民法890条)。
「配偶者」とは法律上婚姻している配偶者という意味で,内縁の配偶者は相続人とはなりません。
被相続人の子がいる場合には相続人になります(民法887条1項)。
実子はもちろんのこと,養子も含まれます。
相続開始時に存在する胎児については、既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)。
被相続人の子が相続人になる場合には,直系尊属や兄弟姉妹の方は相続人になりません。
被相続人の子がいない場合には,両親等の直系尊属の方が相続人になります(民法889条1項1号)。
この場合,兄弟姉妹の方は相続人になりません。
被相続人の子も直系尊属もいない場合には,兄弟姉妹の方が相続人になります(民法889条1項2号)。
被相続人が死亡する前に、被相続人の子又は兄弟姉妹が既に死亡しているとき等には、その子等が代襲相続人となります(民法887条2項等)。
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです(民法901条)。
法定相続分は民法で定められており,具体的には以下の通りです。
相続人が配偶者だけの場合には,配偶者が全ての相続財産を取得します。
相続人が子どもだけの場合には,人数で均等割りとなります。
1200万円の遺産があり、相続人が子3人である場合
法定相続分は,それぞれ400万円ずつということになります。
法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1となります(民法900条1号)。
1200万円の遺産があり、相続人が配偶者及び子2人である場合
法定相続分は,配偶者が600万円、子どもがそれぞれ300万円ずつということになります。
法定相続分は,配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります(民法900条2号)。
1200万円の遺産があり、相続人が配偶者及び直系尊属1人である場合
法定相続分は,配偶者が800万円、直系尊属の方が400万円ということになります。
法定相続分は,配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります(民法900条3号)。
1200万円の遺産があり、相続人が配偶者及び兄弟姉妹1人である場合
法定相続分は,配偶者が900万円、兄弟姉妹の方が300万円ということになります。
相続人の中に未成年者がいる場合は、その法定代理人(親権者等)が遺産分割協議に参加することになります(民法824条)。
もっとも、その法定代理人も未成年者と同じく相続人になっている場合には、利益相反となり得ますので、家庭裁判所に申し立てて、未成年者の特別代理人を選任する必要があります(民法826条1項)。
Q 夫が死亡して,妻と15歳の子どもが相続人となりました。妻が子どもの親権者なので,結局は妻が一人で決めて良いのでしょうか。
A 利益相反となりますので,子どもの特別代理人を選任する必要があり,この特別代理人との間で遺産分割の協議をするということになります。
相続人の中に認知症等が進行し,判断能力が乏しい状態になってしまっている(後見が相当の状態)の方がいる場合は、裁判所に後見開始の審判の申立てをして,後見人が選任されてから,遺産分割協議を開始するということになります。
Q 相続人の中に認知症が疑われる方がいますが,遺産分割協議を進めて差支えありませんか。
A 認知症が進み,後見相当の方がいる場合には,後見人を選任する必要があり,この後見人との間で遺産分割の協議をするということになります。