遺言とは、遺言者が自身の財産を「誰に」「どのくらい」分配するかを決めることです。
法律上有効な遺言がない場合には、遺産の分割は法定相続で行われることになります。
遺言書がない場合、相続人が協議して遺産分割を行うことになりますが、遺産分割協議は相続人全員の折り合いをつけなければなりません。一人でも反対する方がいれば、遺産分割協議は成立しません。
遺言があれば、誰にどのような財産を分配するか、遺言者の意思が明確にわかるので、相続人間の争いが起きにくくなります。
遺言者が、遺言書の全文と日付・署名・押印をして作成する遺言書です。
目録は,パソコンによる作成や代筆による作成でも構いません。
この作成方法は、費用をかけずに作成することが可能ですが、遺言書自体が発見されなかったり、発見者によっては改ざんされたりする可能性があります。
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを公正証書として作成する遺言書です。
遺言者本人が公証役場へ行き、証人2名以上の立ち会いのもとで作成します。
この作成方法は、公証役場に支払う手数料がかかりますが、公証役場で一応の遺言内容のチェックが受けられ、また作成後は公証役場に原本が保管されますので、改ざんされたりする可能性がありません。
当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。