ここでは,裁判所から,調停の申立書や訴状を受領した方のために,今後の準備や手続の流れ等についてご説明いたします。
調停の申立書や訴状に記載されているのは先方の要望であって、すぐにその通り決まるというものでもありません。
裁判所に調停や訴訟を提起した方の要望(例:遺産分割の協議をして欲しい,遺留分として100万円を支払ってほしい等)は,申立書又は訴状という書面の初めの方に記載されています。
その下に,その要望の根拠となる事実関係や法的根拠が記載されています。事実関係については,重要なものは証拠が添付されていることも多いです。
その記載を見て、あなたの言い分を整理したり、提出を求めたい資料等を整理してください。
書類に記載されている呼出し日をご確認ください。
調停であれば第1回調停期日、訴訟であれば第1回口頭弁論期日が既に指定されています。
これは、調停や訴訟を提起した側と裁判所が日程調整をして決めたものであり、どうしても都合がつかない場合には、日程の変更を申請したり、第1回はやむを得ず欠席するということもできます。
呼出日が記載されている紙に、答弁書の提出期限が記載されています。
通常は第1回期日の1週間前に指定されていることが多いです。
第1回期日を欠席する場合でも、あなたの言い分を簡単に記載した答弁書を提出すると良いでしょう。
調停において、いったん決まったことについては、判決と同一の効力が認められており、もう二度と争えなくなったり、金銭的な支払をしないでいると給料等の差押えを受ける可能性があります。
不測の事態を避け、あなたにとって納得感のある解決を図るためにも、専門家である弁護士への相談を検討しましょう。