債権回収は、早期解決が第一です。
債権回収として目指すべきは、とにかく債務者が「弁済」をするというところにあります。
実際に債権が回収できていない事案でも、債権の権利が明らかであるケースでは、弁護士が「弁済」を強く求めることだけで効果があることが少なくありません。
しかしながら、交渉等だけでは弁済されないことも多々あります。
そこで次に考えるのは、強制執行や担保権の実行という強制的に債権を実現させる手続きをとり、その過程で債務者に弁済を促すということ。
訴訟を提起しただけで、驚いて任意に弁済をすることもありますし、判決に至るまでに、和解によって、任意に弁済をすることも数多くあります。
それでも、事件によっては、訴訟の場で徹底的に争っても、和解に応じずに判決に至るケースもあります。
そのような場合には、最終的には債務者の財産を差し押えて、債権の強制的な実現をすることになります。
契約書等の資料の確認、時系列表による流れの確認、その他諸事情等をお伺いします。
回収見込み、費用対効果、訴訟に耐えうる証拠があるのか、債務者の経済状況、連帯保証人の状況等を総合的に判断し、債権回収方針をご提案します。
委任状の受理、契約書の作成、着手金のお支払いを経て、事件を受任いたします。
債務者の任意の弁済を求める催告や解除のために、内容証明郵便を弁護士名で送付します(即日送付も可能)。ただし、証拠が少ない場合には証拠収集から始めることもあります。
債務者が、郵便に反応して連絡をしてきた場合には、任意の弁済を求めて交渉をさせていただきます。交渉がまとまれば、任意の弁済をしてもらいます。すぐに解決しない場合には、公正証書による契約書の作成等も合わせてすることで、いざという時に強制的に債権を実現できる措置を講じたり、追加の証拠を確保します。交渉に応じない場合、交渉が不調に終わった場合には、法的措置を検討することになります。
債務者が財産を隠さないようにするため、あるいは、債務者に強制力を見せ任意の弁済を促すために有効と考えられれば、保全処分をします。これだけで債務者が任意に弁済をしてくるケースもあります。ただし、保全処分をするにはある程度の証拠と、債務者の財産が必要な上、担保金も必要となります。
裁判所に訴訟を提起し、債権の強制的な実現を目指します。わりと多くのケースで、判決に至る前に、和解による解決がなされ、任意の弁済がされます。
最終的には裁判所による判断(判決)を得ます。判決が出ることで、納得して任意に弁済してくる債務者もいます。
判決が出てもなお債務者が任意の弁済をしない場合には、債務者に財産があればそれを差し押さえて、強制的に債権の実現をします。