神田総合法律事務所

刑事事件の解決フロー

逮捕後48時間の警察の捜査

逮捕を行うのは警察で、逮捕後すぐは警察による取り調べなどの捜査が行われます。
また、逮捕後72時間は原則的に逮捕者の家族であっても面会することができません。
しかし、弁護士であればこの逮捕後72時間の中でも面会することが可能です。
一方で、今回起こした事件自体が比較的軽微なものであれば、"微罪処分"として、1~2日程度で身柄を解放されることとなります。この場合は、身元引受人として、家族や職場の上司などに迎えに来てもらわなくてはなりません。

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逮捕後72時間以内の検察での捜査

逮捕後48時間以内の警察の捜査が終了すると、次は検察へと被疑者の身柄が移されます。このことを送検(送致)と言い、今度は検察から捜査がされることとなります。
検察は、この捜査により被疑者が本当に罪を犯したのかどうかを判断します。
検察での捜査は通常24時間以内と決められています。引き続き、被疑者との面会はできません。通常であれば、警察での48時間と検察の24時間を足した72時間以内に検察が被疑者をどうするかの判断をしなければなりません。
しかし、この24時間での捜査では判断できないこともあります。その場合、検察が裁判所に勾留請求を行い、勾留期間を延長する手続きに入ります。裁判所から認められると最大20日の勾留延長がされます。

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被疑者が容疑を認めていない場合

被疑者が容疑を認めていない場合、勾留が長引くことが考えられます。
被疑者が罪を認めており、身柄を解放しても逃亡の恐れがなく、事件的に罰金刑が相当と判断されれば、略式起訴がされることとなります。
これは起訴されて有罪判決を受けたことになりますが、ほとんどが罰金刑で身柄も解放されるため、長期間の身柄拘束になるくらいなら、罪を素直に認めて略式起訴で身柄開放されることも解決方法の一つです。
このように検察での捜査は勾留による身柄拘束が絡んでくる非常に重要な手続きです。

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逮捕後23日以内に起訴・不起訴が決まる

このように、48時間・24時間・20日の期間を合計した、最大23日以内に検察は、被疑者を起訴にするか不起訴にするかの判断をしなくてはなりません。
ここまでの捜査で、警察・検察は被疑者の容疑を固めていますので、実際の刑事裁判での有罪率は99.9%と非常に高いものとなっています。
起訴を受けると、その後刑事裁判を待つ身となりますが、刑事裁判が開かれるのは起訴後1ヵ月程度となります。その間にも身柄を確保しておく必要があると判断されると、起訴後も勾留され続けることになります。
長期間に及ぶ起訴後勾留ですが、保釈制度によって、一時的に身柄を解放してもらうことも可能です。

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