東京・神田の神田総合法律事務所

相続財産になるもの

相続財産になるもの

相続する財産・しない財産

遺産分割の対象となる財産は,原則として,相続開始時(=被相続人が死亡した時)に被相続人の財産に属していた権利義務ですが,その中には,相続できる財産と相続できない財産があります。

1 相続する財産

相続する財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。

1-1 プラスの財産

1. 不動産(土地,建物,マンション等)
2. 現金,預貯金等
3. 有価証券(株式,社債,投資信託、国債等)
4. 債権(貸付金債権,敷金返還請求権等)
5. 動産(車,宝石,貴金属等)
6. その他(借地権,地上権,ゴルフ会員権,著作権等)

 

1-2 マイナスの財産

1. 借入金(住宅ローン,事業資金等)
2. 税金(所得税,住民税,固定資産税等)
3. その他(未払医療費,保証債務等)

2 相続しない財産

以下の権利等については,相続財産とはなりません。

1. 財産分与請求権
2. 扶養請求権
3. 受取人指定のある生命保険金
4. 墓地、仏壇等の祭祀に関するもの
5. 受取人指定のされている生命保険金、死亡退職金
(但し、上記5については,税務上はみなし相続財産として扱われますのでご注意ください。)

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