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財産分与~夫婦の財産はどう分けるのか~

財産分与~夫婦の財産はどう分けるのか~

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1 財産分与とは

1-1 財産分与とは

「財産分与」とは,婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を,離婚の際に分配することをいいます(民法768条1項)。

 

1-2 財産分与の意味合い

財産分与は、婚姻期間に築き上げた夫婦の財産を清算することのほかに、離婚後の扶養、未払婚姻費用の清算等といった意味合いも有するものです。

 

2 対象となる財産

2-1 総論

財産分与の対象となるのは,夫婦の共有財産です。
共同生活をしている夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として、全て夫婦が協力して形成したものであり、共有財産になると考えられています。
例えば、夫が外で働き、妻が専業主婦として家事労働に従事している夫婦の場合、夫が稼働して得た給与やこれで購入した不動産、給与を蓄えた預貯金については、その名義が夫どちらのものとなっていたとしても、全て夫婦が共同で築き上げた財産として、共有財産にあたると考えるのが原則です。

 

2-2 対象となる財産

一般的には、以下のようなものが財産分与の対象財産と考えられています。

・預貯金
・不動産
・自動車
・家財道具
・生命保険、学資保険等各種保険の解約返戻金相当額
・有価証券、株式
・ゴルフ会員権
・退職金

 

2-3 対象とならない財産

以下のものは財産分与の対象とはなりません。

①夫婦の一方が婚姻前に取得していた財産
・独身時代に貯めていた貯金
・独身時代に購入した車 など

②婚姻期間中であっても夫婦の協力とは無関係に自己名義で取得した財産
・親からの相続や贈与により取得した不動産や預金 など

③夫婦が別居後に取得した財産

 

2-4 借金は対象となるか

自宅のローンなど、夫婦の共同生活を営むための借金の場合、財産分与の際に考慮され、財産分与の際に考慮される借金がある場合には、他のプラスの共有財産額から借金を引いた残額をもとに財産分与をすることになります。

他方で、パチンコや競馬、株取引等で作った借金など、夫婦の共同生活とは関係がない借金は財産分与の際に考慮されません。

3 分ける割合

3-1 1/2ずつが原則

特段の事情がない限り,夫婦で2分の1ずつ分けることが原則とされています(「2分の1ルール」とも言われています)。

 

3-2 1/2ずつにはならない場合

夫婦の一方が特別な才覚や努力によって,平均よりも著しく多額の収入を得ているような場合(スポーツ選手や芸能人等)には,この配分ルールを変更する場合があります。

 

3-3 その他の考慮が必要な場合

また、財産分与としては1/2ずつを基本としながらも、以下のような事情がある場合にはそれも考慮して分与の割合等を変更する場合があります。

・財産取得、財産形成に対する夫婦の貢献度に大きな差がある場合
・過去に生活費の不払がある場合
・過去に生活費を払い過ぎていた場合
・離婚後の当面の生活費の援助が必要な場合

 

4 手続

4-1 夫婦での協議

夫婦で協議をして合意ができれば、2分の1ルールにこだわることなく、自由に分けることができます。

 

4-2 調停・審判

夫婦間の協議で決まらない場合には、調停・審判の手続きで決定します。
調停で決まった額を払ってもらえない場合には、強制執行が可能です。

 

5 注意点

5-1 2年の期間制限

財産分与は、離婚したときから2年以内という期間制限があります(民法768条2項但書)。
離婚をした後でも、2年以内であれば請求できます。

 

5-2 どうして離婚したかとはあまり関係がない

財産分与は、離婚についての有責性の有無に関係なく、夫婦のどちらからでも請求できます。

 

5-3 税金

財産分与は、適正な額として行う限り、贈与税はかかりません。ただし、不相当に多い金額を分与した場合には、分与を受けた側に贈与税がかかります。
不動産を財産分与した場合、不動産購入時よりも利益が出た場合には、譲渡所得として所得税がかかる場合があります。

 

6 財産分与Q&A

Q1 預貯金は、いつの時点における残高が分与の対象となるのですか?

A1 離婚時、あるいは、離婚前に別居が先行している場合には別居時の残高を基準とします。

 

Q2 子ども名義の貯金は財産分与の対象になりませんか?

A2 なるものと、ならないものがあります。
夫婦のどちらかの給料等から子ども名義で貯金をしたのであれば、それは夫婦共有財産といえますので、財産分与の対象となります。
他方で、子どもが自分でアルバイトをして貯めたお金やお年玉を貯めていたのであれば、それは子どもの財産ですので財産分与の対象とはなり
ません。

 

Q3 不動産を財産分与の対象とする場合、その価額はどのように算定するのですか?

A3 一般的には、時価を基準に算定します。
不動産屋に簡易査定を頼めば、時価を知ることができます。

 

Q4 自宅不動産の購入に際し、夫婦の一方の親が出した頭金は、財産分与の対象となりますか?

A4 なりません。
頭金については、夫婦の一方が親から贈与を受けたものと評価できるので、特有財産であり、財産分与の対象にはなりません。

 

Q5 自宅不動産にローンが残っている場合、財産分与の対象となりますか?

A5 分与時の時価がローン残高を上回る場合には、財産分与の対象となります。
時価が2000万円で、残ローンが1500万円の場合には、500万円の財産として、分与します。

 

Q6 各種保険を財産分与の対象とする場合には、保険を解約しなければいけないのですか?

A6 いいえ、保険会社に、離婚時(あるいは離婚前に別居が先行していた場合には別居時)の解約返戻金相当額を出してもらい、その額を基準に分
与します。

 

Q7 退職金は財産分与の対象になりますか?

A7 離婚時において、自己都合退職した場合に得られる退職金のうち、婚姻期間に相当する分は対象となります。
たとえば、勤続20年で500万円の退職金が出る場合、勤務期間中、婚姻期間が10年である場合には退職金も半分の250万円が財産分与
の対象となるというわけです。

 

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